法改正
2018年02月12日
昨年秋口より廃棄物処理法の改正が行われ、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。 当社に関係してきますのは、蛍光灯の廃棄方法です。 蛍光灯には水銀が含まれています。 オフィスや工場から出た蛍光灯は今回の法改正で産業廃棄物として処理してもらわないといけなくなりました。(家庭用から出た蛍光灯のゴミは燃えないゴミとして捨てることが出来るとの事です) 社内的に廃棄方法の説明会を開催しました。 また、蛍光灯を割って廃棄してもらう人をたまに見かけますが、蛍光灯は基本的に割ってはいけません。蛍光灯の中には水銀ガスが含まれているため、割ってしまうと水銀が空気中に広がってしまいます。 そうは言いましても、蛍光灯を誤って割ってしまう事はありますし、そもそも蛍光灯内の水銀量は微量であるため、1回割ったから健康に悪影響が出ると言う事はありませんが。 出来る限りで蛍光灯を処分する時は割らずにそのままの状態で廃棄するようにしましょう! ☟当社での廃棄方法。 当社小松工業では計画的にオフィス、工場の照明をLEDに切り替えをしています
